交通事故に遭われ、身体に怪我を負った患者様から相談がありました。
窓口の警察官が人身事故に切り替える診断書は整骨院のものは通りません。病院で書いてもらった分を出してください。
と理由も説明なくキツい言い方をされたそうです。
その話を聞き、私は即座に某警察署の交通課に電話を入れました。
診断書に記載する初診時の診立てが3週間未満の軽微な損傷に値する症状名である場合は法的に認められるはずですよね?
自賠責治療を扱うことが出来る柔道整復師の診断書(施術証明書)が通らない理由を説明してもらうことは出来ますか?
と問いかけると、
折り返しご連絡致しますとのこと。
しばらくして担当者の上司にあたる方から直接連絡があり、
『知識が未熟な者が曖昧な対応をしてしまい申し訳ございません...
今後このような誤解を招く対応の無いよう充分に指導して参ります』
当然です。
整骨院の先生は、この書類を提出したら大丈夫と言ってたけど、いざ警察署に持って行ったら通らないと言われたらご本人はどう感じるでしょうか??
相談下さった患者様が、信頼して当院での治療を選んだ結果をこのような誤解により困惑させてしまうことはあってはいけませんと強く主張しておきました。
私は相談下さった患者様にこの内容を説明しました。その後すぐに、某警察署に提出しに行かれたようです。
皆様もしっかり覚えていてください。
交通事故に遭い、治療を受けるにあって管轄の警察署に提出する書類は、
自賠責保険での治療が扱うことが出来る柔道整復師の診断書(施術証明書)でも何ら問題なく受理して頂けますのでご安心ください!!
※診断書とは法的用語です。
施術証明書とは日本医師会の提案で厚生省が音頭を取り、日本柔道整復師会に働きかけたことにより生まれた造語であり、現在の我々の業界用語です。
あくまで医師会の便宜的なものであり、柔道整復師と言え正式名称は診断書表記です。
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